5-3-4 原価差額の調整を工場ごとに行っている場合の調整の省略

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<通達本文>

原価差額が事業の種類ごと又は製品の種類の異なるごとの総製造費用のおおむね1%相当額を超える場合においても,法人が原価差額の調整単位を更に工場ごとに細分しているときは,各工場における当該調整単位ごとの原価差額のうちそれぞれの総製造費用の1%相当額以内のものについては,5-3-3に準じて調整を行わないことができるものとする。

解説
(解説全文 文字数:325文字程度)

原価差額の調整の要否の判定は,事業の種類ごと又………

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