5-3-3 原価差額の調整を要しない場合

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<通達本文>

原価差額が少額(総製造費用のおおむね1%相当額以内の金額)である場合において,法人がその計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付したときは,原価差額の調整を行わないことができるものとする。この場合において,総製造費用の計算が困難であるときは,法人の計算による製品受入高合計に仕掛品及び半製品の期末棚卸高を加算し,仕掛品及び半製品の期首棚卸高を控除して計算することができる。

(注) 原価差額が少額かどうかについては,事業の種類ごとに判定するものとするが,法人が製品の種類別に原価計算を行っている場合には,継続して製品の種類の異なるごとにその判定を行うことができる。

解説
(解説全文 文字数:578文字程度)

法人税法施行令第32条第2項《棚卸資産の取得………

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