7-1-3 稼働休止資産
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
稼働を休止している資産であっても,その休止期間中必要な維持補修が行われており,いつでも稼働し得る状態にあるものについては,減価償却資産に該当するものとする。
(注) 他の場所において使用するために移設中の固定資産については,その移設期間がその移設のために通常要する期間であると認められる限り,減価償却を継続することができる。
(解説全文 文字数:785文字程度)
(1) 法人税法施行令第13条《減価償却資産の………
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