7-1-5 織機の登録権利等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
繊維工業における織機の登録権利,許可漁業の出漁権,タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定,行政官庁の指導等による規制に基づく登録,認可,許可,割当て等の権利を取得するために支出する費用は,営業権に該当するものとする。
(注) 例えば当該権利に係る事業を廃止する者に対して残存業者が負担する補償金のように当該権利の維持又は保全のために支出する費用についても,営業権として減価償却をすることができる。
(解説全文 文字数:472文字程度)
(1) 本通達においては,税法上の営業権に該当………
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