7-1-6 無形減価償却資産の事業の用に供した時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第13条第8号《無形減価償却資産の範囲》に掲げる無形減価償却資産のうち,漁業権,工業所有権及び樹木採取権については,その存続期間の経過により償却すべきものであるから,その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。
(解説全文 文字数:768文字程度)
税法上は,たとえ減価償却資産に該当する固定資産………
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