7-1-9 電気通信施設利用権の範囲
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<通達本文>
令第13条第8号ツ《電気通信施設利用権》に規定する電気通信施設利用権とは,電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで《用語》に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから,例えば「電信役務」,「専用役務」,「データ通信役務」,「デジタルデータ伝送役務」,「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は,これに該当する。
(解説全文 文字数:829文字程度)
(1) 税法上,電話加入権は減価償却資産とは別………
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