概要

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<通達本文>

減価償却の方法は,次に掲げる資産の区分に応じ,次に掲げる方法とされている(48の2①)。

① 建物(鉱業用減価償却資産及びリース資産を除く。)

イ 平成10年3月31日以前に取得をされたもの……旧定額法,旧定率法

ロ 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得をされたもの……旧定額法

ハ 平成19年4月1日以後に取得をされたもの……定額法

② 建物以外の有形減価償却資産(鉱業用減価償却資産,国外リース資産及びリース資産を除く。)

イ 平成19年3月31日以前に取得をされたもの……旧定額法,旧定率法

ロ 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得をされたもの……定額法,定率法

ハ 平成28年4月1日以後に取得をされたもの

(イ) 建物附属設備及び構築物……定額法

(ロ) 機械及び装置,船舶,航空機,車両及び運搬具,工具並びに器具及び備品……定額法,定率法

③ 鉱業用減価償却資産(鉱業権,国外リース資産及びリース資産を除く。)

イ 平成19年3月31日以前に取得をされたもの……旧定額法,旧定率法,旧生産高比例法

ロ 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得をされたもの……定額法,定率法,生産高比例法

ハ 平成28年4月1日以後に取得をされたもの

(イ) 建物,建物附属設備及び構築物……定額法,生産高比例法

(ロ) イ以外……定額法,定率法,生産高比例法

④ 無形減価償却資産(鉱業権及びリース資産を除く。)及び生物

イ 平成19年3月31日以前に取得をされたもの……旧定額法

ロ 平成19年4月1日以後に取得をされたもの……定額法

⑤ 鉱業権

イ 平成19年3月31日以前に取得をされたもの……旧定額法,旧生産高比例法

ロ 平成19年4月1日以後に取得をされたもの……定額法,生産高比例法

⑥ 国外リース資産……旧国外リース期間定額法

⑦ リース資産……リース期間定額法

(注) 上記減価償却資産が適格分社型分割,適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人,現物出資法人若しくは現物分配法人(以下「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には,その減価償却資産の取得日は,その分割法人等又は他の者が取得した日に分割承継法人,被現物出資法人若しくは被現物分配法人又は承継を受けた法人により取得されたものとみなして上記①から⑦までを適用する(令48の3)。

なお,このほか,取替資産について取替法を,リース賃貸資産について旧リース期間定額法を,漁網,活字に常用される金属等について特別な償却率による償却の方法をそれぞれ選定できる(令48の4)。

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