7-2-1 部分的に用途を異にする建物の償却
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
一の建物が部分的にその用途を異にしている場合において,その用途を異にする部分がそれぞれ相当の規模のものであり,かつ,その用途の別に応じて償却することが合理的であると認められる事情があるときは,当該建物につきそれぞれその用途を異にする部分ごとに異なる償却の方法を選定することができるものとする。
(解説全文 文字数:807文字程度)
(1) 本通達においては,一の建物が部分的にそ………
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