7-2-1の2 旧定率法を採用している建物,建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法

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<通達本文>

令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用せずに,同条第1項の規定を適用するときには,当該資本的支出に係る償却方法は,次に掲げる資本的支出の区分に応じ,それぞれ次に定める方法によることに留意する。

(1) 令第48条の2第1項第1号イ(1)《減価償却資産の償却の方法》に規定する定額法

(2) (1)以外のもの 同号イ(1)に規定する定額法又は同項第3号イ(2)に規定する生産高比例法(これらの償却の方法に代えて納税地の所轄税務署長の承認を受けた特別な償却の方法を含む。)のうち選定している方法

解説
(解説全文 文字数:1259文字程度)

(1) 平成28年度の税制改正において,定率法………

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