7-3-3 固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附等

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<通達本文>

法人が都道府県又は市町村からその工場誘致等により土地その他の固定資産を取得し,購入の代価のほかに,その取得に関連して都道府県若しくは市町村又はこれらの指定する公共団体等に寄附金又は負担金の名義で金銭を支出した場合においても,その支出した金額が実質的にみてその資産の代価を構成すべきものと認められるときは,その支出した金額はその資産の取得価額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:287文字程度)

購入した固定資産の取得価額を構成する購入の代価………

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