7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示

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<通達本文>

次に掲げるような費用の額は,たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても,これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

ハ 新増設に係る事業所税

ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査,測量,設計,基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

解説
(解説全文 文字数:1222文字程度)

(1) 本通達においては,固定資産の取得に関連………

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