7-3-11の4 埋蔵文化財の発掘費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等をするために要した費用の額は,土地の取得価額に算入しないで,その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。ただし,文化財の埋蔵されている土地をその事情を考慮して通常の価額より低い価額で取得したと認められる場合における当該発掘調査等のために要した費用の額については,この限りでない。

解説
(解説全文 文字数:740文字程度)

(1) 法人が工場用地の造成その他宅地開発を行………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら