7-3-11の5 私道を地方公共団体に寄附した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が専らその有する土地の利用のために設置されている私道を地方公共団体に寄附した場合には,当該私道の帳簿価額を当該土地の帳簿価額に振り替えるものとし,その寄附をしたことによる損失はないものとする。
(解説全文 文字数:666文字程度)
(1) 法人が自己の土地を利用するために私道を………
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