7-3-12 集中生産を行う等のための機械装置の移設費

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<通達本文>

集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク,鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には,運賃,据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7-3-12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7-3-12において同じ。)の取得価額に算入し,当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7-3-12において「旧据付費」という。)に相当する金額は,損金の額に算入する。この場合において,その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは,旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで,当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は,原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。

解説
(解説全文 文字数:1108文字程度)

(1) 一般に機械装置の移設費は,修繕費等とし………

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