7-3-15の3 ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
次に掲げるような費用の額は,ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により,いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については,その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。)
(3) 製作等のために要した間接費,付随費用等で,その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
(解説全文 文字数:1750文字程度)
(1) 税務上,ソフトウエアの取得価額について………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。