7-3-15の4 資本的支出の取得価額の特例の適用関係

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<通達本文>

法人のした資本的支出につき,令第55条第2項,第4項又は第5項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用し,取得価額及び償却限度額の計算をした場合には,その後において,7-4-2の2《転用した追加償却資産に係る償却限度額等》による場合などを除き,これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1780文字程度)

(1) 平成19年度の税制改正により,平成19………

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