7-3-15の5 3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産

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<通達本文>

法人が,令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第5項の規定を適用する場合において,当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは,各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは,当該法人の選択によることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:665文字程度)

(1) 平成19年度の税制改正により,平成19………

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