7-3-16の2 減価償却資産以外の固定資産の取得価額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
減価償却資産以外の固定資産の取得価額については,別に定めるもののほか,令第54条《減価償却資産の取得価額》の規定及びこれに関する取扱いの例による。
なお,資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する。
(解説全文 文字数:185文字程度)
法人税法施行令第55条によって資本的支出の金………
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