7-3-17 固定資産の原価差額の調整
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が棚卸資産に係る原価差額の調整を要する場合において,原材料等の棚卸資産を固定資産の製作又は建設(改良を含む。)のために供したとき又は自己生産に係る製品を固定資産として使用したときは,当該固定資産に係る原価差額は,その取得価額に配賦するものとする。
(解説全文 文字数:106文字程度)
固定資産に係る原価差額についても,法人税基本通………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。