7-3-19 耐用年数の短縮の対象となる資産の単位

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<通達本文>

令第57条第1項《耐用年数の短縮》の規定は,減価償却資産の種類ごとに,かつ,耐用年数の異なるものごとに適用する。この場合において,機械及び装置以外の減価償却資産の種類は,耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては,その構造若しくは用途又は細目の区分)とし,機械及び装置の種類は,旧耐用年数省令に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては,その細目の区分)とする。

ただし,次に掲げる減価償却資産については,次によることができる。

(1) 機械及び装置 2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するときは,工場ごと

(2) 建物,建物附属設備,構築物,船舶,航空機又は無形減価償却資産個々の資産ごと

(3) 他に貸与している減価償却資産 その貸与している個々の資産(当該個々の資産が借主における一の設備を構成する機械及び装置の中に2以上含まれているときは,当該2以上の資産)ごと

(注)1 (1)の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するとき」には,2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在するときが該当し,2以上の工場の機械及び装置を合わせて一の設備の種類が構成されているときは,これに該当しない。

2 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは,当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。

解説
(解説全文 文字数:2006文字程度)

(1) 法人税法施行令第57条《耐用年数の短縮………

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