7-3-20 機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第57条第1項《耐用年数の短縮》に規定する「使用可能期間」は,同項各号に掲げる事由に該当することとなった減価償却資産の取得後の経過年数とこれらの事由に該当することとなった後の見積年数との合計年数(1年未満の端数は切り捨てる。)とする。この場合における見積年数は,当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え,通常の使用条件で使用するものとした場合において,通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの年数による。
(解説全文 文字数:203文字程度)
耐用年数の短縮承認の基礎となる使用可能期間は,………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。