7-3-24 耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

規則第16条第1号《構成が著しく異なる場合の耐用年数の短縮》に掲げる事由又はこれに準ずる事由により承認を受けた短縮特例承認資産について,次に掲げる事実が生じた場合が含まれるものとする。

(1) 当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却することなく,当該短縮特例承認資産に属することとなる資産(その購入の代価又はその建設等のために要した原材料費,労務費及び経費の額並びにその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の10%相当額を超えるものを除く。)を新たに取得したこと。

(2) 当該短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得することなく,当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却したこと。

(注) 本文の取扱いの適用を受ける資産についての令第57条第7項《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新》に規定する届出書の提出は,当該資産を新たに取得した日又は当該一部の資産を除却した日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに行うこととなる。

解説
(解説全文 文字数:1570文字程度)

(1) 平成20年度の税制改正により,既に令5………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら