概要
<通達本文>
(1) 減価償却資産の償却限度額は,その資産につき採用している償却の方法に基づいて計算した金額である(令58)。
すなわち,償却の方法ごとに次により計算する。
① 旧定額法による償却限度額(令48①一イ(1))
償却限度額=(取得価額-残存価額)×旧定額法による償却率
この償却率は,耐用年数省令別表第七に掲げられているが,1年率であるから,事業年度の期間が1年未満の場合には,次の算式によりあん分調整した償却率を適用することとなる(耐令4②)。
② 旧定率法による償却限度額(令48①一イ(2))
この償却率は,耐用年数省令別表第七に掲げられているが,1年率であるから,事業年度の期間が1年未満の場合には,その耐用年数に12/事業年度の月数を乗じた年数(1年未満の端数は,切り捨てる。)に応ずる償却率を適用する(耐令4②③)。
③ 定額法による償却限度額(令48の2①一イ(1))
償却限度額=取得価額×定額法による償却率
この償却率は,耐用年数省令別表第八に掲げられているが,1年率であるから,事業年度の期間が1年未満の場合には,次の算式によりあん分調整した償却率を適用することとなる(耐令5②)。
④ 定率法による償却限度額(令48の2①一イ(2))
ただし,調整前償却額が償却保証額に満たない場合には,次による。
償却限度額=改定取得価額×改定償却率
(注) 「調整前償却額」とは,減価償却資産の期首帳簿価額(取得価額から既にした償却の額で損金算入された金額を控除した金額)に定率法の償却率を乗じて計算した金額をいう。
「償却保証額」とは,減価償却資産の取得価額に保証率を乗じて計算した金額をいう。
「改定取得価額」とは,調整前償却額が償却保証額に最初に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額をいう。
これらの償却率及び改定償却率は,資産の取得時期に応じて耐用年数省令別表第七から第十までに掲げられているが,1年率であるから,事業年度の期間が1年未満の場合には,次の算式によりあん分調整した償却率を適用することとなる(耐令5②④)。
イ 旧定額法 別表第七の旧定額法の償却率×事業年度の月数/12(耐令4②)
ロ 旧定率法 減価償却資産の耐用年数×事業年度の月数/12により計算した耐用年数に対応する別表第七の旧定率法の償却率(耐令4②)
ハ 定額法又は定率法 (別表第八の定額法の償却率又は別表第九若しくは別表十の定率法の償却率,改定償却率)×事業年度の月数/12(耐令5②④)
⑤ 特殊な減価償却資産又はリース資産につき認められる償却方法による償却限度額第6節の2参照)
⑥ 承認を受けた特別な償却方法による償却限度額
減価償却資産(観賞用等以外の生物,平成10年4月1日以後に取得をされた建物,国外リース資産及びリース資産並びに平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物を除く。)について,特別な償却の方法(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用減価償却資産のうち建物,建物附属設備及び構築物については,定率法その他これに準ずる方法を除く。)により償却限度額を計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には,その承認を受けた償却の方法により計算した金額を償却限度額とする(令48の4①)。
(2) 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産(平成29年4月1日前に取得をした営業権を除く。)の償却限度額は,旧定額法,旧定率法,定額法,定率法又は取替法を採用している場合には,次の算式により計算した金額である(令59①)。
(3) 法人の有する機械装置の使用時間が,通常の平均的な使用時間を超える場合には,その超える期間につきその償却費を一時的に増加することができる。いわゆる増加償却制度であり,納税地の所轄税務署長へ申告期限までにその計算明細を届け出るとともに,平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存することにより,その適用が認められる(令60)。
(4) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については,償却の額の累積額が取得価額の100分の95に達するまでは,その採用している償却の方法により償却限度額を計算し,その後においては次により計算する(令61②)。
(5) 鉄骨鉄筋コンクリート造,れんが造,石造等の建物,構築物又は装置については,その償却額の累計額が取得価額の100分の95に相当する金額に達した場合においても,納税地の所轄税務署長から残存使用可能期間の認定を受けたときは,その期間を基礎として更に1円まで償却することができる(令61の2①)。
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