7-6の2-7 相当短いものの意義
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<通達本文>
令第48条の2第5項第5号ニ《所有権移転外リース取引》に規定する「相当短いもの」とは,リース期間がリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については,100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には,その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものをいう。
(注)1 一のリース取引において耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としている場合(当該数種の資産について,同一のリース期間を設定している場合に限る。)において,それぞれの資産につき耐用年数を加重平均した年数(賃借人における取得価額をそれぞれの資産ごとに区分した上で,その金額ウェイトを計算の基礎として算定した年数をいう。)により判定を行っているときは,これを認めるものとする。
2 再リースをすることが明らかな場合には,リース期間に再リースの期間を含めて判定する。
(解説全文 文字数:1658文字程度)
(1) リース取引においては,当事者間の契約に………
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