7-6の2-8 税負担を著しく軽減することになると認められないもの
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<通達本文>
賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況,当該リース資産の性質その他の状況からみて,リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については,令第48条の2第5項第5号ニ《所有権移転外リース取引》に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:749文字程度)
(1) リース取引のうち,リース期間がそのリー………
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