7-6の2-11 リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額

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<通達本文>

リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には,賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は,原則として,返還の時の価額による。ただし,当該資産に係るリース契約に残価保証額の定めがある場合における当該資産の取得価額は,当該残価保証額とする。

リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても同様とする。

(注) 残価保証額とは,リース期間終了の時にリース資産の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。

解説
(解説全文 文字数:1847文字程度)

(1) 平成19年度の税制改正により,リース取………

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