7-6の2-12 リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産を取得した場合における当該資産の耐用年数は,次のいずれかの年数によることができる。
(1) 当該資産につき適正に見積ったその取得後の使用可能期間の年数
(2) 次の場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる年数(その年数に1年未満の端数がある場合は,その端数を切り捨て,その年数が2年に満たない場合には,2年とする。)
イ 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数以上である場合 当該耐用年数の20%に相当する年数
ロ 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数に満たない場合 当該耐用年数からリース期間を控除した年数に,当該リース期間の20%に相当する年数を加算した年数
(解説全文 文字数:716文字程度)
(1) リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人か………
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