7-6の2-13 賃貸借期間等に含まれる再リース期間
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<通達本文>
令第48条第1項第6号《旧国外リース期間定額法》に規定する「賃貸借の期間」には,改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下7-6の2-15において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。
令第49条の2第1項《旧リース期間定額法》に規定する「改定リース期間」についても同様とする。
(解説全文 文字数:444文字程度)
リース資産については,旧国外リース期間定額法,………
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