概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
除却等による損益は,除却等の時における資産の帳簿価額から廃材等の見積額を控除して計算する。
ところで,その計算の基礎となる除却等の時におけるその資産の帳簿価額が個々に判明する場合には除却損益の計算も問題はないのであるが,例えば,総合償却資産を構成する個々の資産の一部を除却等した場合には,個々の資産への償却額を配賦していないことも多く,その結果個々の除却等した資産の帳簿価額が不明な場合が生じる。
また,個別償却資産であっても,減価償却資産の種類,構造若しくは用途,細目又は耐用年数が同一であるため,法人税法施行規則第19条《種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額》の規定により償却限度額をグルーピング計算している場合などにあっては,一々その償却額を個々の資産に配賦しきれないことも考えられる。
そこで,この節において,このような除却等の計算の基礎となる帳簿価額を中心としてその取扱いを定めている。
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