7-7-2 有姿除却

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

次に掲げるような固定資産については,たとえ当該資産につき解撤,破砕,廃棄等をしていない場合であっても,当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。

(1) その使用を廃止し,今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で,当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

解説
(解説全文 文字数:2181文字程度)

(1) 本通達においては,いわゆる有姿除却に関………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら