7-7-2の2 ソフトウエアの除却
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
ソフトウエアにつき物理的な除却,廃棄,消滅等がない場合であっても,次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは,当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には,これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1) 自社利用のソフトウエアについて,そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され,当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合,又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり,従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
(2) 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて,新製品の出現,バージョンアップ等により,今後,販売を行わないことが社内りん議書,販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
(解説全文 文字数:939文字程度)
本通達では,ソフトウエアにつき物理的な除却,廃………
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