7-7-3 総合償却資産の除却価額

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<通達本文>

法人の有する総合償却資産の一部について除却,廃棄,滅失又は譲渡(以下この節において「除却等」という。)があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は,その除却等に係る個々の資産が含まれていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によるものとする。

(注) その除却等に係る個々の資産が特別償却,割増償却又は増加償却の規定の適用を受けたものであるときは,当該資産のこれらの償却に係る償却限度額に相当する金額についても,償却があったものとして未償却残額を計算することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1431文字程度)

(1) 税法上,総合償却資産については,これを………

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