概要
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<通達本文>
修理,改良その他いずれの名義をもってするかを問わず,法人がその有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものは,その法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入せず,原則として,その金額を取得価額とする新たな減価償却資産を取得したものとする(132)。
① その支出する金額のうち,その支出により,その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
② その支出する金額のうち,その支出により,その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時におけるその資産の価額を増加させる部分に対応する金額
なお,法人が修繕費として損金経理した金額で,税務計算上この規定により資本的支出とされた金額は,償却費として損金経理をしたものとみなされる(法基通7-5-1(3))ので,当期の償却限度額に相当する金額は損金の額に算入され,それを超える部分だけが償却超過額として否認される。
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