7-8-1 資本的支出の例示
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人がその有する固定資産の修理,改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め,又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから,例えば次に掲げるような金額は,原則として資本的支出に該当する。
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築,構築物の拡張,延長等は建物等の取得に当たる。
(解説全文 文字数:1266文字程度)
(1) 本通達においては,資本的支出に当たるも………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。