7-8-2 修繕費に含まれる費用

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<通達本文>

法人がその有する固定資産の修理,改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため,又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが,次に掲げるような金額は,修繕費に該当する。

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし,解体移築にあっては,旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって,当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。

(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし,次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。

イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合

(4) 建物,機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ,地上げ又は移設に要した費用の額。ただし,その床上工事等が従来の床面の構造,材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利,砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利,砕石等を補充するために要した費用の額

解説
(解説全文 文字数:2141文字程度)

(1) 本通達においては,修繕費の意義を明らか………

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