9-1-3の2 評価換えの対象となる資産の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人の有する金銭債権は,法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の評価換えの対象とならないことに留意する。

(注) 法第52条《貸倒引当金》の貸倒引当金勘定に繰り入れた金額として取り扱う。

解説
(解説全文 文字数:1891文字程度)

(1) 平成21年度の税制改正において,法人の………

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