9-1-3の3 資産について評価損の計上ができる「法的整理の事実」の例示
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「法的整理の事実」には,例えば,民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより,同法第124条第1項《財産の価額の評定等》の評定が行われることが該当する。
(解説全文 文字数:1051文字程度)
法人税法施行令第68条第1項《資産の評価損の………
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