9-1-4 棚卸資産の著しい陳腐化の例示

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは,棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し,その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから,例えば,商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。

(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて,今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが,型式,性能,品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより,当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

解説
(解説全文 文字数:922文字程度)

(1) 棚卸資産について著しい陳腐化が生じた場………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら