9-1-5 棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示

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<通達本文>

令第68条第1項第1号ハ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イ又はロに準ずる特別の事実」には,例えば,破損,型崩れ,たなざらし,品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれる。

解説
(解説全文 文字数:370文字程度)

棚卸資産について評価損の計上ができる特定の事実………

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