9-1-5 棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第68条第1項第1号ハ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イ又はロに準ずる特別の事実」には,例えば,破損,型崩れ,たなざらし,品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれる。
(解説全文 文字数:370文字程度)
棚卸資産について評価損の計上ができる特定の事実………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。