9-1-6 棚卸資産について評価損の計上ができない場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

棚卸資産の時価が単に物価変動,過剰生産,建値の変更等の事情によって低下しただけでは,令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:160文字程度)

棚卸資産について評価損の計上ができるのは,特定………

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