9-1-9 市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定

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<通達本文>

令第68条第1項第2号ロ《市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実》に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には,次に掲げる事実がこれに該当する。

(1) 当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。

イ 特別清算開始の命令があったこと。

ロ 破産手続開始の決定があったこと。

ハ 再生手続開始の決定があったこと。

ニ 更生手続開始の決定があったこと。

(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。

(注) (2)の場合においては,次のことに留意する。

1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が募集株式の発行等若しくは株式の併合等を行っている場合には,その取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等があった都度,その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等の直前における1株又は1口当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修正し,これに基づいてその比較を行う。

2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負(マイナス)であるときは,当該負の金額を基礎としてその比較を行う。

解説
(解説全文 文字数:1174文字程度)

(1) 市場有価証券等以外の有価証券については………

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