9-1-10 外国有価証券の発行法人の資産状態の判定
<通達本文>
外国法人の発行する有価証券につき9-1-9の(2)により当該有価証券の発行法人の資産状態が著しく悪化したかどうかを判定する場合には,原則として,当該有価証券を取得した日における当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額(当該発行法人がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算した金額とする。以下9-1-10において同じ。)と当該事業年度終了の日における当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額(以下9-1-10においてこれらを「比較純資産額」という。)の金額に基づいてその比較を行う。
ただし,当該発行法人が物価の変動が著しいと認められる国に本店又は主たる事務所を有するものであるときは,当該有価証券を取得した時と当該事業年度終了の日との間における当該国及び我が国の物価変動率を合理的に勘案したところによりその比較を行うことができるものとする。この場合において,当該物価変動率を勘案した比較が困難であるときは,課税上弊害がない限り,比較純資産額を当該有価証券を取得した日及び当該事業年度終了の日における13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値により円換算した金額に基づいてその比較を行って差し支えない。
(注) 本文の「純資産価額」は,当該発行法人が資産再評価を行っている場合であっても,その再評価価額が通常の市場価額を表わしていると認められない限り,当該再評価価額にはよらないことに留意する。
(1) 法人税法上,市場有価証券等以外の有価証………
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