9-1-11 市場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

9-1-7《市場有価証券等の著しい価額の低下の判定》は,令第68条第1項第2号ロ《資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について準用する。

解説
(解説全文 文字数:376文字程度)

市場有価証券等以外の有価証券について評価損を計………

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