9-1-14 市場有価証券等以外の株式の価額の特例

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<通達本文>

法人が,市場有価証券等以外の株式(9-1-13の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは,課税上弊害がない限り,次によることを条件としてこれを認める。

(1) 当該株式の価額につき同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは,財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,これらの資産については当該事業年度終了の時における価額によること。

(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

解説
(解説全文 文字数:5662文字程度)

(1) 市場有価証券等以外の株式について評価損………

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