9-1-15 企業支配株式等の時価

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<通達本文>

法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する株式又は出資をいう。以下9-1-15において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは,当該企業支配株式等の価額は,当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。

解説
(解説全文 文字数:579文字程度)

法人が他の会社を経営的に支配する手段としてその………

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