9-1-15の2 資産評定に係る有価証券の価額
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<通達本文>
法人が有する有価証券について令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」については,4-1-7《企業支配株式等の時価》の取扱いを準用する。
(注) 法人が2-3-32《合理的な方法による価額の計算》の取扱いの例により計算した価額によっているときは,これを認める。
(解説全文 文字数:834文字程度)
(1) 民事再生法の規定による再生計画認可の決………
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