9-2-3 代表権を有しない取締役

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<通達本文>

令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員のうち同項第1号に掲げる者には該当しないことに留意する。

株式会社以外の法人の理事等で同様の事情にある者についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:481文字程度)

(1) 法人の役員のうち,使用人兼務役員として………

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