9-2-4 職制上の地位を有する役員の意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第71条第1項第2号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる「副社長,専務,常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは,定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職
(解説全文 文字数:861文字程度)
(1) 法34)。
このような副社………
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