9-2-5 使用人としての職制上の地位
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第34条第6項《使用人兼務役員》に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは,支店長,工場長,営業所長,支配人,主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって,取締役等で総務担当,経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく,法人の特定の部門の職務を統括しているものは,使用人兼務役員には該当しない。
(解説全文 文字数:368文字程度)
使用人兼務役員に対して支給する給与のうち使用人………
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