9-2-6 機構上職制の定められていない法人の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により,法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には,当該法人の役員(法第34条第6項括弧書《使用人兼務役員とされない役員》に定める役員を除く。)で,常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては,9-2-5にかかわらず,使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。
(解説全文 文字数:264文字程度)
小規模法人のうちには,例えば,鮮魚類だけを販売………
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